漁業無線気象通報

気象業務法の規定により、漁船の操業の安全に資するための気象官署と漁業用海岸局との相互気象通報。
気象官署からは、漁業用海岸局と交信している漁船が行動している海域の気象や津波に関する情報を通報する。漁業用海岸局からは、漁船の行った気象観測の成果および気象などによる災害に関する情報が通報される。

出典:気象庁

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