農業気象通報

気象業務法の規定により、気象に起因する農業災害の防止、軽減などに資するための気象通報。
気象官署から都道府県(北海道にあっては総合振興局又は振興局)の農林担当機関に対して、農業の気象による災害の防止および軽減に関する事項を通報する。

出典:気象庁

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